みなさま、こんにちは。
貸し主が立ち退きを求めても「正当事由」がなければ
それは法的に認められません。
では、「正当事由」とはなんでしょうか?
なぜ、「正当事由」が必要なのでしょうか?
正当であるかをどのように判定するのでしょうか?
できるだけわかりやすくお話しさせていただきます。
みなさま、こんにちは。
貸し主が立ち退きを求めても「正当事由」がなければ
それは法的に認められません。
では、「正当事由」とはなんでしょうか?
なぜ、「正当事由」が必要なのでしょうか?
正当であるかをどのように判定するのでしょうか?
できるだけわかりやすくお話しさせていただきます。
賃貸人から、「借地契約」や「借家契約」を解約する(立ち退きを求める)際には、
原則として、その解約に「正当な事由」が存することが必要となります。
借地上に「建物が存しない」土地の賃貸借契約の場合は、
正当事由は要求されていません。
賃貸借契約に「期間の定め」があっても、それは「更新が前提」となっていますので
貸主側の都合で更新しない(立ち退きを求める)場合は、
借主保護の観点から、貸主の「正当事由」が必要とされるのです。
つまり、「正当事由がない場合は、立退き(契約の解約)は認められない」
ということです。
まず、借地契約での「正当事由」についてみて行きます。
借地契約の賃借人からの更新請求や使用継続に対して賃貸人は異議を述べることができるとされています(借地借家法5条)。
そして、この異議を述べるということが契約を解約することになり、この異議は、
「借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申し出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。」(借地借家法6条)とされています。
ここにおける「正当の事由」がいわゆる正当事由にあたります。
借地契約での「正当事由の要件」の概要は以下の通りになります。
【 借地人側 】
現に借地上に建物を所有し、その土地を使用していること自体。
などの場合には、借地人側の土地の使用の必要性のマイナス事情。
【 地主側 】
「他に多くの不動産を所有していないこと」若しくは
「当該土地が是非とも必要な場合であること」。
すなわち、
「その土地に自ら使用する建物を建築する場合」あるいは「これと同視できる経済的必要性がある場合」などに限られ、
単に土地の有効活用を図ることは、それ自体では正当事由とは認められない。
借家の場合の正当事由は、借地の場合の正当事由とその内容が異なります。
当事者双方の建物の使用の必要性を比較衡量する。
建物の転借人がいる場合には、転借人の建物の使用の必要性も借家人の建物使用の必要性の事情として考慮される。
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