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立ち退きご相談なら

弁護士法人エース

立ち退き問題が発生したとき

どうして経験豊富な
弁護士が必要?

賃借人(借主)は、強力に保護されています!

不動産の立退きは、借地借家法という法律により定められています。

借地借家法はかなり強力に賃借人を保護していて、
期間の定めがある契約であっても
原則として更新されなければならないことになっています。

そのため、どうしても立ち退いて欲しい大家側・地主側としては、立退料という金銭を支払うことで合意解約に応じてもらいたいのです。

低い立退料を提示されていませんか?

大家側・地主側としても、様々な事実上の理由や法的な理由を述べて

「本当は立退料は払わなくてもいい」とか
「裁判になればここまでの立退料は払わない」

などと主張してくることがありますが、
正当な立退料の額というのは、専門家である弁護士にしか分かりませんし、個別具体的事情によりかなり異なってくるものです。

大家側・地主側も個別のケースで十分な額を適切に把握していることは少なく、それよりもかなり低い金額の立退料を提示していることがほとんどです。

そのため、
専門家である弁護士が介入することで、
立退料は大幅に増額できる可能性があります。

弁護士が介入することで

立退料は
どれくらい増額する?

弁護士介入の前

上記の通り、立退料の額は個別具体的な事情でかなり異なってきますが、通常、弁護士介入前の提示では家賃の6ヶ月分とか12ヶ月分、多くとも24ヶ月分程度ではないでしょうか。

これでも十分と思われる方もいるかもしれませんが、実はこれでもまだ正当な立退料の額には程遠いことが多いのです。

弁護士が介入すると?

では、弁護士介入によりどれくらい増額するかというと、一概にはいえないのですが、
専門家である弁護士が介入し、個別具体的事情で借主に有利な事情を適切に拾い、類似判例等をリサーチした場合
家賃の数十ヶ月となることが多く、100ヶ月分を超えることもあります。

弁護士法人エース

立退料が請求できないケース!!

そんなとき、
弁護士法人エースなら?

原則として、大家・地主側から求められて借主が立ち退く場合には立退料が認められますが、
例外的にどうしても認められない場合もあります。
以下のような場合です。

1.定期賃貸借契約であるとき

ただし、定期賃貸借契約が「有効なものであるかどうか」は慎重な判断が必要です。
ご相談いただければ契約書内容のチェックもいたしますので、まずはお問い合わせください。

2.立退きの合意書面に署名押印した

この場合は、別途立退料について協議する旨の合意でもない限り、立退料を請求できません。
また、そのような協議があるとしても、とにかく立ち退かなければならないという意味で貸主側に多額の立退料を支払うインセンティブがなくなります。

3.家賃を数ヶ月以上滞納している

借主側に債務不履行がある場合です。
ただし、1〜2ヶ月程度の家賃滞納程度の債務不履行ではなく、賃貸人との信頼関係を破壊するほどの債務不履行の場合です。
滞納が3ヶ月を超えてくると黄信号、6ヶ月以上は赤信号に近くなります。

4.建物が崩壊しそう

建物が老朽化又は朽廃し、もはや住める状況ではない場合と評価できる場合には、正当事由として認められやすくなります。
大家側からよく主張される事由ですが、建築から数十年経っているから建て替えたいという理由だけではダメです。
本当に老朽化又は朽廃しているかという点は、実際に専門家である弁護士等に確認してもらうべきです。

5.貸主がどうしても使う必要がある

この場合も正当事由が認められる方向に働きます。
しかし、ただ土地や建物を有効活用したいとか、職場が近くになったので住みたいなどの理由ではなダメです。
生活上、その土地や建物を使わなければ貸主に多大な不利益が見込まれるような場合でなければ正当事由とは見込まれません。

1.~5.の組み合わせ

どれか1つだけの理由で正当事由が認められるという場合はそれほど多くありません(その場合には紛争になりにくいというのもあります。)。
実際には、上記のような事情を組み合わせて総合考慮して、正当事由があるかどうかという判断になります。
この総合考慮というのが、専門家である弁護士でなければ正当事由の有無を判断しにくい理由でもあります。
ただし、やはりこのような総合考慮がされても立退料なしで立退きが認められることは稀です
立退料の額が、正当事由を補完する形になります。


上記のようなケースでも

弁護士法人エースは

簡単に諦めません。

上記のような立退料交渉が困難と考えられるケースでも、
弁護士法人エースでは簡単に諦めません。

どうしてもお力になれないこともありますが、
私たちは「賃借人保護」という法の要請を実現し、依頼者の利益を最大化するため
全力で交渉、裁判を行います

弁護士法人エースなら、

交渉も、裁判となる場合も

安心!

裁判というと、億劫だと思う方も多いかもしれません。
しかし、実際には多くの場合は交渉のみで解決します。

裁判になるケースは、あまりにも相手の主張が不当である場合のことがほとんどですので、その場合には裁判した結果として大幅に増額することが多いです。
また、裁判と言っても、弁護士が全て裁判の書面を作り出廷も行いますので、基本的には依頼者の方がわざわざ裁判所に来られる必要はありません。

まずは、お気軽に、

お問合せ下さい。

何れにしましても、立ち退きを求められている以上は、専門家である弁護士の力が必要です。

まずは私たちエースに相談してみてください。

「立退料の額が妥当か知りたい」 というだけでもいいですし、
「何も分からないからできる限り丁寧に説明して欲しい」 でも大丈夫です。

お気軽にお問い合わせください。

立退き・立退料の
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弁護士法人エース!!

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