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都市計画補償金

都市計画補償金とは?

都市計画補償金とは、
行政側が、都市計画事業に伴い私人の土地の権利を消滅させる「収用」に対して補償金として支払う金銭のことをいいます。

性質としては立退き料によく似ていますが、
立退料は、正当事由の一補完材料であったのに対し、

都市計画補償金は
都市計画事業の施行によって生じた損失は行政がこれを補償するように
法律上定められていることから認められるものです。

都市計画の「施行」「認可」による損失の補償

都市計画事業の「施行」によって生じた損失の他にも、
都市計画事業の「認可」によって損失が生じた場合などにも補償を受けることができます(都市計画法60条の3)。

ただし、都市計画が策定され都市計画区域に「指定」された段階では損失補償を受けることはできません
そして、都市計画が策定されても必ずそれが試行されるわけではなく、実際に多くの事業未試行の計画地があるのが実情です。
都市計画地は都道府県の都市整備局などのウェブサイトなどで確認できますが、それがどのような優先順位でいつ試行されるかまではわかりません。

都市計画とは?

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画のことをいいます。
イメージとしては、新たな道路を作ったり、古くなった道路を整備・拡張することなどといったところです。
ほかにも、公園や学校、ゴミ処理施設など公的施設の建設の場合もあれば、オリンピックに使用する施設の建設の場合もあります。

補償の「対象」と「算出基準」は?

都市計画事業の際に、行政側が、私人、いわゆる住居や店舗、土地などを使用している人に対してその土地を収用する場合にはこれを補償するとするのが都市計画補償金です。

土地建物の所有者」は当然として、
賃借人の賃借権」も
補償の対象となります。

そして、この際の補償金の「算出基準」は、
「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」によって定められています。

損失補償基準要綱は、立退料における算定基準においても参考されているため、
ほぼ同様の算出基準が用いられています。

都市計画事業の場合には「基準日」が法定されており、
都市計画事業の「認可の公示日」を基準日として算定することになります。


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