2019.07.01
カテゴリ:時事・裁判例
「追い出し条項」は違法(大阪地裁令和元年6月21日判決)
追い出し条項は消費者契約法違反
弁護士ドットコムニュースによると,大阪地裁は,賃貸借契約において,賃借人が連絡が取れない場合に部屋を明け渡したとみなせる「追い出し条項」は消費者契約法に反するとして違法であると判断しました。
賃借人は二重に守られている
借地借家法は,賃借人の地位をかなり厚く保護していますが,事業者が一般市民である消費者と契約する場合には,さらに消費者契約法による保護を受けます。
消費者契約法は,事業者に比べて弱い立場にある消費者を保護する目的を持っており,消費者に一方的に不利な契約内容を無効とする強烈な効果を持っていますので,事業者はむやみやたらに自分に有利な内容の契約を消費者と結ぶことはできません。
上記裁判例でも,賃借人が連絡が取れない場合には部屋を明け渡したと見なせる追い出し条項は,消費者契約法に反して違法であるとされました。
このように,事業者と賃貸借契約を結ぶ個人は,借地借家法と消費者契約法の両方に守られていることになります。
そのため,多くのケースでは,借家人が有利な結論になることがほとんどです。
大家側としても,立ち退きを求める場合はもちろん,それ以外の場面でも借家人が広く強く保護されているということを認識しておくべきでしょう。